【雑記】光回線のモデムを現在の1000から2000にすると高速化するという怪しい内容の電話
日曜日なのに、女性の声で「NTT西日本の●●です」という電話がかかってきました。この手の電話は詐欺まがいのケースが多く普段なら適当にあしらいますが、今回は自信たっぷりに「NTT西日本」と名乗ったので少し真面目に相手してしまいました。(以下、録音したわけではないので、言葉は会話通りではありませんが内容は確かです。)
電話「お客様は光回線のモデムをお使いだと思いますが、年式が古くなっているので機器の交換を進めています、云々」
さだまさしの雨宿りの歌詞のごとく、そんなばかげた話は聞いたことがないと笑い転げてもよかったかもしれませんが、我が家のモデム!は光回線を繋いだときから使っているため確かに年式が新しくないホームゲートウェイなので、とりあえず真面目に答えてみました。
私「モデムではなくてホームゲートウェイですが、、、。」
電話「はい、そのモデムを交換すると云々」
このやりとりで、怪しいこと確定です。ホームゲートウェイはモデム(ONUが正しい?)プラスアルファの機能をもつものだから、モデムが最新モデルであってもホームゲートウェイと交換するメリットはありません。電話の向こうの女性が「モデム」と発言し続けることで、詐欺まがいもしくは知識の無い人だと分かります。
私「この手の電話は怪しいのが多いですが、そちらは本当にNTT西日本ですか?」
電話「はい、NTT西日本コールセンターです。で、お客様のモデムを云々」
最初はNTT西日本と名乗ったくせに、こんどはNTT西日本コールセンターだと言いました。ここから続く話の大半はいつもの詐欺まがいの電話と同じでしたが(料金が下がる、プロバイダは不要など)、ひとつだけ「回線はそのままで機器を1000から2000に交換すれば高速化する」という点だけは興味をそそられたので(※)、そのまま続けました。なお電話の向こうの人は、イチギガ、ニギガとは言わず、セン、ニセンと言っていました。
私「そちらのお話が本当であれば興味があるので、説明しているサイトを教えてください。」
電話「まずは書面をお送りして、云々」
ここで詐欺まがいであったことが確定です。
電話「お客様が現在お使いのプロバイダはどちらでしょうか?」
この話の流れにおいては、現在の私が使っているプロバイダーの情報は不要です。プロバイダーを聞き出そうとするのも毎度の詐欺まがい電話の手順なので、無視して続けました。
私「プロバイダーを言う必要はないはずです。いずれにしても自分で調べたいので、説明サイトを教えてください。」
電話「この手続きは、まずは書面を云々」
私「NTT西日本の正式な話なら、必ずホームページに情報が出てい」、電話、ガチャ!
ガチャっとやられたのは初めてです。
(※)後から「4月にプロバイダを変更する際にNuro光に2Gのサービスがあることを知ったけれど、当時は非提供地域だったので検討しなかった」ことを思い出しました。だからNuro光に変更して対応機器に交換すればば高速化する可能性はあるのは確かでした。しかし、この電話がNuro光を扱う業者からの勧誘だったとすれば、電話の向こうの人が言ったことには嘘がたくさん含まれていたことになります。
*
下記のように「NTT西日本」には「コールセンター」と呼ばれる部署は無さようなので皆さん気をつけましょう。
NTT西日本のWebサイトで「コールセンター」をサイト内検索したところ、出てきたのはNTT西日本ではない組織の導入事例でした。一方、「NTT西日本 コールセンター」で検索して見つかるのは、NTT西日本以外のサイト(たとえば様々な企業の連絡先をまとめてあるサイト)、あるいは、SNSでNTT西日本に電話で問い合わせた人が「NTT西日本のコールセンター」のような書き方をしているケースでした。つまり、 NTT西日本には「コールセンター」と呼ばれる部署はないけれど、一般用語としてのコールセンターの機能を果たす部署はあるということが分かりました。
上記のような電話があったときに、うっかりとSNSでの個人の情報発信で調べると、あたかも「NTT西日本コールセンター」が存在するかのように誤解するる恐れがあります。SNSであっても内容を公開している発言には一定の責任が発生すると思いますが、それ以前に情報の受け手が、本家本物のwebサイトがあるにもかかわらずSNSで調べるようであってはいけません。
*
以前、他の記事でも紹介した気がしますが、電話勧誘販売|特定商取引法ガイド (caa.go.jp) を一読しておけば、騙されないための参考になります。とくに以下の部分だけ頭に入れておくか、プリントアウトして電話の横においておくのが良いと思います。上記のような場合だけでなく、カニとか青汁とかの電話勧誘での守られていない場合があります。1~4の条件を守らない電話があったとき「特定商取引法の手順が守られていないから、違反ですね。」と言ってみると、それなりの効果があります。カニや青汁の場合、相手を騙そうとしているわけではないから、電話の向こうで「そんなこと知らなかった! びっくりした!」というような反応を示します。
1.事業者の氏名等の明示(法第16条)
事業者は、電話勧誘販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。1.事業者の氏名(名称)
電話勧誘販売|特定商取引法ガイド (caa.go.jp)より抜粋
2.勧誘を行う者の氏名
3.販売しようとする商品(権利、役務)の種類
4.契約の締結について勧誘する目的である旨
(2021/8/2 なぜだか分かりませんが、アクセスが急増していたので当初より少しだけ正確さを高めました。)